会社設立にかかる費用の経費計上について
会社を設立する際に、会社の登記にかかる費用や事務所を準備する費用などさまざまな費用がかかってきます。
これらの費用については創立費として経費計上することが可能ですが、具体的にどのような費用が創立費として計上可能なのでしょうか。
創立費とは
創立費とは、会社を設立する前の費用のことを言い、具体的には次のような費用があげられます。
・定款作成の際の認証手数料
・設立登記時の印紙代
・会社設立前の事務所賃借費用や給与
・会社設立前の消耗品費や交通費
これらの会社設立にかかった費用を創立費として計上することが可能です。
創立費に関しては一度繰延資産として計上することになりますが、中小企業においては、この繰延資産を任意の時期に経費計上、償却を行うことが可能ですので、実際に利益が出てきた時期に創立費の償却を行うことによって節税効果があります。
開業費とは
開業費は実際に会社設立を行った後に営業開始するまでに使用した費用のことを言います。
具体的には内装費やホームページの作成費用、事務用品費などが当てはまります。
この開業費に関しても一度繰延資産として計上した後に任意の時期に償却を行うことが可能です。
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税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)
- 所属
- 北海道税理士会
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 税理士瀬戸口明慶事務所 |
|---|---|
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