法人税の申告期限はいつ?過ぎてしまった場合のペナルティは?
法人税の申告は、申告期限を過ぎてしまうとペナルティが課されるため注意が必要です。
この記事では、法人税の申告期限と申告期限が過ぎてしまった場合のペナルティについて解説します。
法人が守るべき法人税の申告期限
法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内と決まっています。
たとえば、決算日が4月30日であれば、法人税の申告期限は6月30日になります。
ただし、申告期限日が、土曜日、日曜日、祝日などの場合は、休み明けの平日が申告期限日となります。
申告期限が過ぎてしまった場合のペナルティ
申告期限が過ぎてしまった場合のペナルティをそれぞれ見てみましょう。
無申告加算税
無申告加算税とは、本来納付すべき金額に対して50万円以下であれば15%、50万円以上であれば20%の割合で課される附帯税のことです。
また、以下の要件を満たしている場合、無申告加算税は課されません。
- 期限後申告を法定申告期限から1か月以内に申告している
- 期限後申告で納付すべき税金を法定納期限までに納付している、もしくは過去5年間において期限内申告をしている
延滞税
延滞税は、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて課されます。
納税期限から2ヶ月を境に税率が変わることが特徴です。
納税した日が納期限から2か月以内の場合:
納めるべき税金に対して「年率7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用されます。
納税した日が納期限から2ヶ月を超えた場合:
納めるべき税金に対して「年率14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。
「延滞税特例基準割合」は毎年変わるため、国税庁の公式ホームページをご確認ください。
参考:延滞税の割合
重加算税
重加算税は、無申告においてその内容が特に悪質であった場合などに課される非常に重いペナルティです。
たとえば、「売上を意図的に抜いた」「経費を水増しした」などの悪質な内容は、基本的に税額に対し40%の割合で重加算税が課せられます。
重加算税について詳しく説明されている国税庁のホームページもご覧ください。
青色申告の取消
青色申告の適用を受けている法人が、2期連続で期限後申告となった場合、法人にとってさまざまなメリットがある青色申告の承認が取り消されてしまいます。
青色申告が取り消されると、その後1年間は再申請ができなくなるため注意が必要です。
まとめ
法人税の申告期限を過ぎてしまうとさまざまなペナルティが課されることになり、法人としての信用も失ってしまう恐れがあります。
法人税を法定納期限までに納税するためにも、申告手続きを含めた日々の税理管理を税務のプロである税理士に任せることをおすすめします。
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