法人税の中間納付とは?メリットや納付方法などわかりやすく解説
法人税の中間納付は、企業が年度途中で法人税を納付する仕組みです。
多くの企業が毎年、決算期に法人税を申告し、納付していますが、法人税の中間納付はその納付を2回に分けることによって、税負担を分散させることができます。
今回は、法人税の中間納付の概要やメリット、納付方法について解説します。
中間納付の概要
中間納付は、法人税を決算期に納付するのではなく、事業年度の半年経過後に、納税額の半分を前払いする制度です。
納期限は、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内です。
中間納付で支払い過ぎた場合は確定申告で還付されるため、最終的な法人税額の負担額に変わりはありません。
中間納付のメリット
期末にまとめて1年分を支払うと、納税額が大きくなり資金繰りを悪化させる可能性があります。
中間納付を利用することで、税金の支払いが分散され、計画的に資金を準備できます。
中間納付が不要な場合
主に下記に該当する場合、中間納付は不要です。
・前年度の確定法人税が20万円以下
・設立1年目の法人
・公益法人
中間納付の納付方法
法人税の中間納付は、2つの方法で行うことができます。
予定申告
予定申告は、前年の法人税の額に基づいて、納付額を決定します。
前年度の法人税額の「約半分」を納付額として、申告および納付を行います。
予定申告は、簡単に計算が可能です。
仮決算
仮決算は、事業年度の途中で中間決算を行い、その結果に基づいて法人税を納付する方法です。
仮決算を行うことで、実際の利益に基づいた適切な納付額を算出でき、予定申告よりも納税額が少なくなる場合もあるため、資金繰りが厳しい場合などは仮決算を検討してみるとよいでしょう。
ただし、確定申告と同程度の手間がかかるため、きちんとした事前準備が必要です。
納付期限を過ぎると延滞税がかかる
中間納税を行っていない場合、延滞税の対象となります。
納期限は、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内です。
納期限をきちんと把握して、納税を忘れないように注意しましょう。
まとめ
法人税の中間納付は、資金繰りの改善や事前の納付計画が立てやすくなるというメリットがあります。
なお、法人の場合は、法人税の中間納付の他にも、消費税・地方税などの中間納付も必要な場合があります。
それぞれ申告先・計算方法・計算期間が異なる場合がありますので、注意が必要です。
法人税などの中間納付について、さらに詳しく知りたい場合や不安がある場合は、税理士に相談することを検討してみてください。
税理士瀬戸口明慶事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
【税理士が解説】法人...
法人の経営においては、法人での節税対策を行うことによって法人のキャッシュフローを良くすることができます。本稿で […]
-
白色申告における控除...
個人事業主の確定申告やサラリーマンで医療費控除などを受ける場合には白色申告を活用するケースが多くあります。白色 […]
-
起業時に使用できる資...
創業時や新たな事業に進出する時など、事業を営む上で十分な資金を調達することは大変重要です。資金調達にはさまざま […]
-
自分で相続税申告はで...
相続が起こるとご自身で相続税の申告書を作成して納付することが可能になります。しかし、税理士を活用することによっ […]
-
税務調査とは?~調査...
税務調査とは、税務署などが、納税者の申告内容について帳簿などをチェックすることで、正しく税務の申告が行われてい […]
-
会社設立時にかかる費...
会社は無料で設立することが出来るわけでなく、会社設立費としていくつかの費用が掛かります。この費用は株式会社や合 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
税理士紹介
Tax Accountant
企業税務全般、相続税についてご相談をお考えの方はお気軽にお電話ください。
税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)
- 所属
- 北海道税理士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 税理士瀬戸口明慶事務所 |
---|---|
代表者名 | 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ) |
所在地 | 〒003-0803 北海道札幌市白石区菊水3条5丁目5-10-1401 |
電話番号・FAX番号 | TEL:050-3138-3892 FAX:011-351-8100 |
営業時間 | 9:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |
定休日 | 土日祝 ※事前予約で休日も対応可能です |