【税理士が解説】会社設立に必要な定款|具体的な記載事項は?
会社設立に際して最も重要な書類の一つが定款です。
定款は、会社設立時に必ず作成しなければならない会社の基本的なルールを定めるものです。
法律で義務付けられている事項もあるため、定款の記載事項について正確に理解しておくことが大切です。
今回は、定款の概要と具体的な記載事項について解説します。
定款の記載事項
定款に必要な記載事項は下記の3つがあります。
・記載しないと定款が無効となるもの(絶対的記載事項)
・記載しないと効力が生じないもの(相対的記載事項)
・記載するかしないか当事者に任されているもの(任意的記載事項)
絶対的記載事項とは?
法律上必ず記載する必要があり、記載しないと定款自体無効となってしまうのが絶対的記載事項です。(会社法第27条)
次の6つが絶対的記載事項です。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行可能株式総数
これらの事項が欠けている定款は無効とされます。
なお、発行可能株式総数については、定款認証時に定める必要はありませんが、設立登記までに定める必要があります。
通常は定款認証時に併せて記載しておきます。
相対的記載事項とは?
定款に記載するかどうかは任意ですが、その事項が記載されていない場合、効力を持たないことになります。
定款自体が無効になることはありませんが、記載がない場合はその事項については法令の規定や慣習に従って処理されます。
主に次のような事項があります。
とくに注意が必要なのは、株式譲渡制限、役員の任期についてです。
・株式譲渡制限に関する事項
・役員の任期の伸長に関する事項
・単元株式数に関する事項
・株券発行に関する事項
・取締役会や監査役、監査役会などの会社の機関に関する事項
任意的記載事項とは?
任意的記載事項は、定款への記載義務はありません。
定款外で定めても効力が認められます。
具体的には、次のような事項があります。
・定時株主総会の招集時期
・株主総会の議長
・議決権の代理行使
・取締役、監査役、執行役の員数
・代表取締役、役付取締役(会長・社長・副社長など)
・取締役会の招集権者
・事業年度
・公告の方法
※定款に公告方法の定めがない会社については、自動的に「官報に掲載する方法」になります。
まとめ
今回は、会社設立に必要な定款の記載事項について解説してきました。
定款の記載は非常に重要であり、正確に理解し、適切に記載することが求められます。
自分で作成することもできますが、定款に関しては会社法に関する知識が不可欠のため、専門家である税理士に相談することを検討してみてください。
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