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法人の種類とは?~それぞれの業態の違い

法人には、出資者に「株式」を発行することにより資金を調達し、議決権を与える「株式会社」、株式を発行せず法人を設立できる「合同会社」そして、社団法人、財団法人、NPOという業態があります。ここでは社団法人や財団法人、NPOについて説明いたします。

これら3団体の特徴としては「営利を目的としない」ということが挙げられます。しかし、利益を上げてはいけないというわけではなく、利益の配分を出資者に行うことが出来ないということがイメージとして挙げられます。

 

〇社団法人
社団法人は一定の目的のもとに集まった「人」で成り立ち事業を行う団体のことです。株式会社や合同会社と違って、営利を目的とせず理事が不当に多額の報酬を得ることなどはできません。また、通常の社団法人である「一般社団法人」と認定を受けて公益性のより強い事業を行う「公益社団法人」があります。

 

〇財団法人
財団法人は一定の目的のもとに集まった「財産」で成り立ち事業を行う団体のことです。株式会社や合同会社と違って、営利を目的とせず理事が不当に多額の報酬を得ることなどはできません。また、通常の財団法人である「一般財団法人」と認定を受けて公益性のより強い事業を行う「公益財団法人」があります。

 

〇NPO
NPO法人は社団法人や財団法人よりもさらに要件が厳しく、行政からの許可を得て運営することが可能な団体のことを言います。

社団法人や財団法人と同様に営利を目的とせず、また人数や事業の形態なども制限があり、それらの条件を満たすことが必要です。

 

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税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)

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