会社設立後の手続きの流れと必要書類
会社を設立したあと、登記が終わるとそのまま何もしなくてもよいかというとそのようなことはありません。登記が終わった後は、税務署や年金事務所等へ会社を設立した届出を行います。今回は税務署へ提出する書類について説明いたします。税務署へ提出をしなければならないものには次のようなものがあります。
・法人設立届出書
法人を設立した旨を税務署へ届出をします。この届出は設立の日から2か月以内に納税地の所轄税務署長へ提出をしなければなりません。
・源泉所得税関係の届出書
役員報酬や従業員の給与に対しての源泉所得税の納付に関する届出です。主に給与支払い事業所の届出や源泉所得税の納付特例の申請などがここに含まれます。
・青色申告の承認申請書
法人は青色申告をすることが可能です。青色申告をするためには承認申請書を前もって提出しなければならないため、青色申告の承認申請書を忘れずに提出するようにしましょう。
この他にも、減価償却資産がある場合、棚卸資産がある場合にはそれぞれ評価方法や償却方法などを事前に届け出る必要があります。
どの書類を出すべきなのかということに関しては、専門家である税理士にお問い合わせください。
税理士瀬戸口明慶事務所では、札幌市、小樽市、北広島市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、江別市、石狩市を中心に札幌市中心エリアで「会社設立」、「相続税対策」、「政務申告」などに関する税務相談を承っております。「会社設立」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)
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- 北海道税理士会
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Office Overview
| 事務所名 | 税理士瀬戸口明慶事務所 |
|---|---|
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