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株式会社と合同会社の違いとは?

会社の形態として「株式会社」と「合同会社」が代表的なものとしてあります。これらの違いは名前だけでなく、それぞれ特徴があるので注意が必要です。株式会社と合同会社の違いは次のようなものがあります。

 

・設立費用の違い
株式会社と合同会社では設立費用に違いがあります。株式会社の方が設立費用が多くかかり、合同会社は比較的リーズナブルに会社を設立することが可能です。

 

・株主の有無
株式会社は株主と呼ばれる出資者によって支えられています。出資をした金額に応じて「株式」が与えられ、その株式の数に応じて議決権などが決められます。よって出資した金額が多い、株式の所有数が多いほどその株式会社では影響力を持っているということになります。一方合同会社では株主は存在しません。出資をした人は「社員」という扱いとなり、議決権は持っているものの株式が発行されていないため、経営に関する議決権は出資額に比例せず基本的には1人1票となりますが、定款などで出資額に応じた議決権を付与することも可能です。また、株式をもたないため、証券取引所に上場することが出来ず、株式という形での資金調達は難しいのが現状です。

 

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税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)

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