不動産相続で支払う税金の算出方法
相続をする際には、不動産を相続することもあります。不動産を相続する際には相続税の算出方法が現金などとは異なりますので、注意が必要です。
〇不動産の相続税評価額の求め方
不動産の相続税評価額は土地と建物によって評価方法が変わってきます。
・土地の評価方法
土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は毎年国税局が作成する「路線価図」に基づいて土地の評価額を決定していきます。決定されている路線価に基づいて面積をかけることによって相続税の評価額を決定することが可能です。また、倍率方式は路線価が定められていない土地において、固定資産税評価額に倍率をかけることによって相続税評価額を算出することが可能です。
・建物の評価方法
建物の評価方法は主に固定資産税評価額で行います。持ち家であれば固定資産税評価額が相続税評価額となり、賃貸である場合には固定資産税評価額×(1-30%×賃貸割合)で評価することが可能です。
不動産の評価はこの評価をした上で土地の借地権割合などを計算して実際の評価額を計算していくことになります。
不動産相続に関することは当事務所の税理士までお問い合わせください。
税理士瀬戸口明慶事務所では、札幌市、小樽市、北広島市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、江別市、石狩市を中心に札幌市中心エリアで「会社設立」、「相続税対策」、「政務申告」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)
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事務所名 | 税理士瀬戸口明慶事務所 |
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