相続税が現金で払えない場合の対処法
相続財産に不動産がある場合などは、相続税の納税金額を現金で納付することが出来ないということも起こります。そのような場合にはどのような対処方法があるのでしょうか。通常は現金一括納付が相続税納税の基本ですが、他にも次のような方法があります。
・クレジットカード納付
平成29年1月より相続税のクレジットカード納付が可能となりました。そのため、今は支払えないけど1か月後なら支払えるという状況であればクレジットカード決済も可能です。しかし、納税額が1000万円未満でないとクレジットカード納付が出来ない他、クレジットカード納付の場合には、決済手数料が別途発生することになります。
・物納
物納とは現金で相続税を支払うのではなく、「物」で税金を納めることになります。物納の例としては、不動産や有価証券、非上場株式や動産が認められるものとなっており、物納をするためには物納の申請をして認めてもらうことが必要になります。
・延納
物納でも納税が不可能な場合には延納が可能です。延納とは、毎年1回ずつ5年から20年の範囲で分割で納めることをいい、一気に相続税を納めることの出来ない場合に活用することが可能です。しかし、延納の場合は毎年払う納税額は減りますが、利子税が課税されるためトータルでの相続税額は一括納付よりも多くなります。
税理士瀬戸口明慶事務所では、札幌市、小樽市、北広島市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、江別市、石狩市を中心に札幌市中心エリアで「会社設立」、「相続税対策」、「政務申告」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)
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