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土地の相続の際に確認しておくべき「小規模宅地等の特例」とは?

「親が亡くなった後に多くの土地を所有していることが判明したのだが、相続税が発生するかどうかどのように判断すればよいのだろうか」、「相続を考える際に、土地や建物は特殊な論点があると聞いたことがある」、「自分の持っている土地やビルを子どもたちに相続させてあげたいが、やはり多くの相続税が発生してしまうのか」。
相続について考えた事がある方であれば、誰でも一度はこのような悩みに遭遇したことがあるのではないでしょうか。ここでは相続の中でも特に「土地」について取り上げていきましょう。

 

「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です。たとえば、土地の相続税評価額が1,000万円だった場合、条件次第ですが、この特例を使うことで200万円にまで引き下げることも可能です。
相続税は現金一括での納入が原則ですので、税金が高額になりがちな土地を相続する場合、土地を売却しなければ相続税を払えない人が多くなってしまいます。
また最悪の場合住まい自体を手放さざるを得なくなってしまう人も出てきてしまうので、そのような状況を防ぐために「小規模宅地等の特例」が設定されています。
しかし最大で80%の減額が可能になる制度ですので、その適用にはいくつか条件が定められています。

 

①被相続人が住んでいた宅地
被相続人の配偶者の場合は無条件に適用されます。別居していたケースでも適用されます。また、相続後にすぐ売却したケースでも適用されます。
被相続人と同居していた親族の場合は、相続税の申告期限までその家屋に引き続き居住し、申告期限までその宅地等を所有していることが条件となります。
被相続人と同居していない親族の場合は、被相続人に配偶者や同居していた親族がおらず、相続開始前3年以内にその人またはその人の配偶者が所有する家屋に居住していないこと相続税の申告期限までその宅地等を所有していること 以上の場合で、小規模宅地の特例の適用があります。

 

②被相続人と生計を同じにする親族が住んでいた宅地
こちらも被相続人の配偶者の場合は無条件に適用されます。被相続人と生計を同じにする親族の場合は、相続税の申告期限までその家屋に居住し、申告期限までその宅地等を所有していることを条件に、小規模宅地の特例の適用があります。

 

このように小規模宅地の特例は適用されれば節税につなげることのできる大きなチャンスです。しかし、これらの特例をうまく活用するには専門的な知識が必要です。突然近親者の不幸に見舞われてしまった場合は、落ち着いて相続の問題について考えることも難しい場合もあるでしょう。正しく円滑に特例を活用するために、税務の専門家である税理士に相続の相談をするという選択肢も存在します。

 

瀬戸口明慶税理士事務所では札幌市を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務相談」「会社設立支援」「相続税」の業務を中心に、誰でも困ったときに駆け込んで相談できるような事務所を目指しております。税務問題でお困りの皆様や、会社設立時の支援を必要とされている皆様が安心して相談できるような事務所を目指しております。迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、相続税でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。

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