相続時精算課税制度とは?概要や注意点などわかりやすく解説
生前に準備できる相続税対策の一つに「相続時精算課税制度」があります。
相続税を大きく削減できる可能性がある一方、さまざまな制約もあるため、利用する際には注意が必要です。
この記事では、相続時精算課税制度の概要や注意点について解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、相続時精算課税選択届出書を提出した贈与者と、財産を受け取る側の受贈者との贈与額が、累計2,500万円まで非課税になる制度のことです。
2024年1月から改正法が施行されたことにより、相続時精算課税制度を利用した場合、年間110万円までの基礎控除も認められるようになりました。
改正前の相続時精算課税制度は、少額の贈与であっても贈与税申告を税務署に行う必要がありました。
しかし、2024年1月の改正後は、年間110万円までの申告義務がありません。
年間110万円までの贈与であるなら贈与税が不要で、将来発生する相続税への足し戻しも不要です。
相続時精算課税制度の注意点
多くのメリットがある相続時精算課税制度ですが、いくつかの注意点もあります。
相続時精算課税制度の注意点を見てみましょう。
年間110万円を超えたら贈与税申告が求められる
2024年1月からの改正により、年間110万円の基礎控除が認められましたが、年間110万円を超えると贈与税申告を求められるため注意が必要です。
110万円を超えた部分に関しては、相続開始前の期間に関係なく、相続財産に加算されます。
小規模宅地等の特例が利用できない
相続において小規模宅地等の特例を利用して土地を贈与しようと考えている場合には注意が必要です。
相続時精算課税制度を選択した場合、生前に贈与した土地に関しては小規模宅地等の特例を利用することができません。
贈与税を節約できても、小規模宅地等の特例が利用できないことが理由で、相続税が高額になる可能性があります。
計上漏れや過大計上が生じる可能性がある
2024年1月からの改正により、どこまでが基礎控除の範囲でどこまでが相続税の範囲なのかわからなくなる可能性があります。
そうなると、計上漏れや過大計上が生じる恐れがあります。
判断と計算が非常に難しくなるため、手間が増えることに注意が必要です。
暦年課税制度が利用できない
暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産の合計金額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税が課される制度のことです。
相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税制度を利用することができなくなるため注意が必要です。
まとめ
2024年1月の改正により利用しやすくなった相続時精算課税制度ですが、利用にあたりいくつかの注意点もあります。
相続時精算課税制度を選択する前に、相続問題などの専門知識が豊富な税理士に相談することをおすすめします。
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