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相続税の2割加算とは?対象者や計算方法などわかりやすく解説

相続税は相続財産の額によって算出されるものですが、この相続税には税額が2割加算される人もいます。

本稿では、対象者や実際に相続税の2割加算となったときの計算方法などについて解説をしていきます。

相続税の2割加算の対象者

まず相続税の2割加算の対象者について解説していきます。

相続税の2割加算の対象者は次の条件を「満たさない人」となります。

 

・被相続人の配偶者

・被相続人の1親等以内の血族

・子の代わりに代襲相続人となった孫(孫が被相続人の養子になった場合を除く)

これらの条件を満たさない人は相続税が2割加算となります。

 

相続税の2割加算の理由としては、仮に被相続人から代襲相続でなく孫に相続を行う場合には、相続の回数を1回スキップしていることもあり、その分相続税の金額が少なくなるということがあげられます。

そのため、配偶者、そして1親等以内の血族以外、特に兄弟姉妹や孫に関しても相続税の2割加算の対象となるのです。

相続税の2割加算の計算方法

相続税の2割加算の対象者となった場合には、どのような計算方法で2割加算となるのでしょうか。

この計算方法は、まず各々の相続税の計算を行います。

全体では相続税が2割加算とならないので、まずは通常通りの計算を行うのです。

そして、各々の相続税の金額が出たらその金額に2割を加算して相続税を計算していきます。

つまり2割加算の対象者の相続税額が100万円だと算出されたら2割加算されて120万円となる、ということです。

このように、各々の相続税の額に2割を乗ずることが相続税の2割加算の計算方法になります。

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