相続税を節税するための対策~相続発生前・死亡後でもできる対策とは~
相続税の対策として「生前対策」が最も重要といわれていますが、生前対策を全くしておらず、相続直前になってしまった、相続が実際に発生してしまったということもよくあることです。そのような場合には、もう相続対策が出来ないのかというとそのようなことはありません。
相続発生前や死亡後でも出来る対策は次のようなものがあります。
・お墓などの非課税財産に費用を掛ける
お墓や仏壇などの祭祀財産と呼ばれるものは、相続税の非課税財産となります。そのため、生前にお墓を買っておくと相続財産を減らすことが可能になるため、相続税の節税になります。ご注意いただきたいこととしては、相続発生後のお墓の購入や支払いは節税にならない、また骨とう品として価値のあるものは非課税財産として認められない場合がありますので、注意が必要です。
・財産を寄付することで節税
お世話になった学校や公益団体、地方公共団体や国などに財産を寄付することによって相続税の節税をすることが可能です。この特例を受けるには「相続によって取得した財産を寄付すること」「寄付した先が国、地方公共団体、公益法人(学校など)であること」「相続税の申告期限までに寄付すること」となっており、財産を寄付することによって、寄付された全額を相続財産から外すことが可能になります。
税理士瀬戸口明慶事務所では、札幌市、小樽市、北広島市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、江別市、石狩市を中心に札幌市中心エリアで「会社設立」、「相続税対策」、「政務申告」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)
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