税理士瀬戸口明慶事務所 > 税務相談 > 年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違いとしては、会社員や公務員などの多く人は年末調整だけでよく、年末調整がなされない人など特定の人のみに必要となるのが確定申告であるという違いがあります。以下で年末調整と確定申告について詳しく見ていきます。

 

そもそも年末調整とは、年末に1年間の所得が確定したタイミングで所得税を計算し直し、所得税の還付や追加徴収を行うものです。会社から毎月支給される給与では天引きという形で所得税が厳選徴収されています。しかし本来所得税は1年間の所得に対して課されるものであり、毎月の源泉徴収はおおよその金額を徴収しているだけであるため、毎月支払ってきた金額と実際の所得税額との差を埋める制度として年末調整があるのです。この年末調整は会社が行わなければならないものとなっています。年末調整が行われる1か所のみから給与を受け取っている人は、年末調整だけで所得税額は確定するため、原則として確定申告は不要となるのです。

 

続いて年末調整と比較される確定申告とは、1年間の所得から算出される所得税を税務署へと申告することを指します。

この時、所得とは給与所得だけでなく事業所得や配当所得などの10個ある所得すべてを指します。

 

この確定申告が必要な人としては、主に以下の3つのケースが挙げられます。

 

・1か所だけから給与を受けているが、年収が2000万円以上の場合
・1か所だけから給与を受けているが、不動産所得や配当所得といった各種所得が20万円以上ある場合
・2か所以上から給与を受けており、年末調整されていない給与と各種所得の合計が20万円以上ある場合

 

また、確定申告が必要というわけではありませんが、以下の5つの控除に関しては、年末調整では控除の手続ができませんが、確定申告により還付を受けられることがあります。

 

・医療費控除(本人や家族の通院費等)
・初年度の住宅ローン控除(2年目以降は年末調整による控除が可能となる)
・寄付金控除(ふるさと納税等)
・特定支出控除(通勤費用や引っ越しの費用など)
・雑損控除(災害や犯罪による損害)

 

他にも、配偶者控除などを申請しておらず、年末調整で控除できなかった場合も、確定申告により還付を受けられることになります。

 

確定申告の時期は、原則として1月から12月という1年が終わった翌年の2月16日から3月15日となります。

この期限に遅れた場合、無申告加算税や納付までの延滞税が課されてしまうおそれがあります。

 

税理士瀬戸口明慶事務所は札幌市・小樽市・北広島市・恵庭市・千歳市・苫小牧市・江別市・石狩市を中心に北海道の皆様の税務に関するお悩み解決に尽力しております。企業税務全般や相続税についてお困りの際は税理士瀬戸口明慶事務所にご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

税理士紹介

Tax Accountant

企業税務全般、相続税についてご相談をお考えの方はお気軽にお電話ください。

税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)

所属
北海道税理士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 税理士瀬戸口明慶事務所
代表者名 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)
所在地 〒003-0803 北海道札幌市白石区菊水3条5丁目5-10-1401
電話番号・FAX番号 TEL:050-3138-3892 FAX:011-351-8100
営業時間 9:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土日祝 ※事前予約で休日も対応可能です