白色申告と青色申告の違いとは?~それぞれのメリット・デメリット~
白色申告と青色申告の違いとしては、事前の申請の要否、そして帳簿の記帳方法という2つが挙げられます。
まず事前の申請に関して、青色申告を行うためには、青色申告承認申請書を、青色申告しようとする年の3月15日までに税務署へ提出することが必要となっています。分かりにくいので例を挙げて説明すると、令和3年度の分の所得(令和3年1月から12月の所得)について青色申告するためには原則令和3年3月15日までに申請する必要があります。この期限に遅れてしまった場合には当該年度は白色申告となり、次年度から青色申告が可能となります。
1月15日以降に開業した場合には、事業開始等の日から2カ月以内に青色申告承認申請書に加えて開業届も提出する必要があります。
こうした事前申請を行った上で、確定申告の際に確定申告書と青色申告決算書の2つの必要書類を提出することで青色申告が完了します。
また厳密には白色申告と青色申告の違いとは言えませんが、帳簿への記帳方法についても異なる場合があります。帳簿の記帳方法として家計簿のような形で記載する簡易な単式簿記と複雑な複式簿記があり、白色申告であれば単式簿記でもよいとされています。
一方青色申告では単式簿記での記帳も認められていますが、複式簿記での記帳の方がより大きな税制上の優遇が受けられることとなっています。
そのため、青色申告により最大限の優遇を得ようとする場合には、帳簿の記帳方法にも違いが生じます。
白色申告のメリットとしては、事前の申請が不要であり、帳簿も簡易なものでよいこと、デメリットとしては税制上の優遇は受けられないこととなります。
青色申告については、デメリットは白色申告のメリットの裏返しであり、事前の申請が必要であり、より大きな税制上の優遇を得るためには複雑な帳簿の記帳方法を採らなければならないこととなります。
青色申告のメリットとしては、単式簿記であっても10万円の特別控除を受けられ、複式簿記であれば55万円、さらにe-Taxを利用した場合や電子帳簿保存をした場合には65万円の特別控除を受けられます。また従業員の親族への給与を経費とすることができる、40万円未満の減価償却資産を取得した際に300万円を上限として全額経費とすることができる、純損失を3年間繰り越し、翌年以降の利益と相殺して節税できる、といったメリットもあります。
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