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白色申告の経費|経費にできる範囲や上限など

「確定申告には青色申告と白色申告の2種類があると聞いたことがあるが、どちらの方法で申告すればよいのか」、「先日使用したタクシー代金は経費で落ちるのか」、「会社名義で使用したお金は全て経費にできると思っているが、金額に上限はあるのだろうか」。
事業を営まれている方であれば誰でも一度はこのような悩みをお持ちになったことがあるのではないでしょうか。ここでは確定申告の種類と経費についてみていきましょう。

 

そもそも確定申告とは何でしょうか。確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての「所得金額」と、それに対する「所得税と復興特別所得税」の額を計算し、納税する手続きのことを指します。
確定申告の相談でよくある事例が、実際にはもっと少ない納税額で済んだにもかかわらず、過剰に納税してしまっているというパターンです。

 

確定申告には、白色申告と青色申告に2つが存在し、それぞれにメリットデメリットが存在します。
白色申告は青色申告の承認を受けていない人が行う申告制度です。こちらは単式簿記による帳簿の作成が認められており、個人事業主の皆様の負担が少ないのが特徴です。ただし後述する青色申告で受けられる税制上のメリットは受けることができません。
一方節税対策として多く検討されるのが青色申告です。青色申告を選択すると、青色申告特別控除、青色専従者控除、純損失の繰り越し・繰り戻しなどを利用することが可能となるため、青色申告を選択するメリットは多くあります。しかしこの申告方法には、複式簿記による記帳が必須で、賃借対照表や損益計算書などを添付する必要があります。白色申告よりも、会計の知識が必要で作業も煩雑になります。

 

次に経費についてみていきましょう。経費とは、事業を営むうえで必要な費用のことです。会社員の場合は会社が立て替えてくれます。
しかし、個人事業主の場合は自分で経費を支払い、確定申告のために管理をする必要があります。確定申告では、収益から経費分の金額や控除額を差し引いて、課税所得を確定します。
各種の税金はこの課税所得に対してかかるため、個人事業主にとって何を経費として計上できるのかという点は大切です。経費が多いほど課税所得が低くなり、支払う税金の額も低くなります。
ここで気になってくるのが「経費に算入できる上限はいくらなのか」ということですが、個人事業主の経費に上限はなく、事業に関わる支出であれば、経費として計上できます。
しかし、いくら「事業運営に必要不可欠な支出である」と主張しても、売上に対して食料品費や通信費が多すぎるなど妥当性に欠ける場合は、税務署から指摘を受ける可能性があります。上限がないので全ての支出を経費にできるわけではなく、事業に関連する支出であることが大前提です。

 

上記のとおり、確定申告にも種類が存在します。また事業の運営で手一杯の場合は、会計処理業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。正しく円滑に経費処理を行うために、税務の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。

 

瀬戸口明慶税理士事務所では札幌市を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務相談」「会社設立支援」「相続税」の業務を中心に、誰でも困ったときに駆け込んで相談できるような事務所を目指しております。税務問題でお困りの皆様や、会社設立時の支援を必要とされている皆様が安心して相談できるような事務所を目指しております。迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、白色申告や経費処理でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。

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