年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告の違いとしては、会社員や公務員などの多く人は年末調整だけでよく、年末調整がなされない人など特定の人のみに必要となるのが確定申告であるという違いがあります。以下で年末調整と確定申告について詳しく見ていきます。
そもそも年末調整とは、年末に1年間の所得が確定したタイミングで所得税を計算し直し、所得税の還付や追加徴収を行うものです。会社から毎月支給される給与では天引きという形で所得税が厳選徴収されています。しかし本来所得税は1年間の所得に対して課されるものであり、毎月の源泉徴収はおおよその金額を徴収しているだけであるため、毎月支払ってきた金額と実際の所得税額との差を埋める制度として年末調整があるのです。この年末調整は会社が行わなければならないものとなっています。年末調整が行われる1か所のみから給与を受け取っている人は、年末調整だけで所得税額は確定するため、原則として確定申告は不要となるのです。
続いて年末調整と比較される確定申告とは、1年間の所得から算出される所得税を税務署へと申告することを指します。
この時、所得とは給与所得だけでなく事業所得や配当所得などの10個ある所得すべてを指します。
この確定申告が必要な人としては、主に以下の3つのケースが挙げられます。
・1か所だけから給与を受けているが、年収が2000万円以上の場合
・1か所だけから給与を受けているが、不動産所得や配当所得といった各種所得が20万円以上ある場合
・2か所以上から給与を受けており、年末調整されていない給与と各種所得の合計が20万円以上ある場合
また、確定申告が必要というわけではありませんが、以下の5つの控除に関しては、年末調整では控除の手続ができませんが、確定申告により還付を受けられることがあります。
・医療費控除(本人や家族の通院費等)
・初年度の住宅ローン控除(2年目以降は年末調整による控除が可能となる)
・寄付金控除(ふるさと納税等)
・特定支出控除(通勤費用や引っ越しの費用など)
・雑損控除(災害や犯罪による損害)
他にも、配偶者控除などを申請しておらず、年末調整で控除できなかった場合も、確定申告により還付を受けられることになります。
確定申告の時期は、原則として1月から12月という1年が終わった翌年の2月16日から3月15日となります。
この期限に遅れた場合、無申告加算税や納付までの延滞税が課されてしまうおそれがあります。
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