顧問税理士を依頼するメリット
顧問税理士を依頼するメリットとしては、税務関連の業務を顧問税理士に依頼することで、より正確な税務処理を行うことができ、節税も可能となる点にあります。以下でまず顧問税理士に依頼できる業務、続いて依頼することによるメリットについて見ていきます。
顧問税理士を依頼した場合、税理士に依頼する業務は税務業務と言われます。税務業務とは税理士の独占業務を中心に、コンサルティングなどその他の税に関わる業務を加えた税理士の業務の総称を指しています。
具体的な業務内容としては、節税や税金の申告についての相談に応じるという「税務相談」、確定申告の書類、相続税の申告書類など税務に関わる書類を作成する「税務書類の作成」、作成された税務書類の税務署への提出・納税など、税務調査への対応などを顧客に代理して行う「税務代理」という3つの独占業務がメインとなります。また独占業務以外にも、節税を含む経営に関してコンサルティングや会計帳簿への記帳、従業員の給与計算や年末調整なども依頼できます。個人事業主以外の個人で依頼する場合には生前贈与など相続税対策がメインの業務となります。
こうした税金に関する業務に関しては、税理士の独占業務を含むことが多く、顧客が自分で行う以外では税理士に依頼するほかありません。
この専門的な知識を必要とする業務を税理士に依頼することで、顧客は煩わしい計算などから解放され、顧客は経営だけに専念することができることがメリットとなります。その上、税の専門家の下で税金の申告を行うことため、追徴課税などのリスクを減らすことができ、適切な節税を行うことができるというメリットもあります。
このとき、顧問税理士の契約については、決算や確定申告など特定の場面でのみ仕事を依頼するというスポット契約、年間を通して税務関連の仕事を一括して依頼するなど継続的な顧問契約の2種類があります。前者のスポット契約は後者の顧問契約の場合に比べて費用を抑えることができるというメリットがあります。一方後者の顧問契約であれば依頼主の企業・個人の事業についての税理士の理解が深まるため、より効果的な節税や事業についてのアドバイスを受けられるというメリットがあります。
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税理士 瀬戸口 明慶(せとぐち あきひろ)
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