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法人設立後に発生する税金の種類

定款の作成と認証、資本金の払込、登記申請を終え、会社設立ができた後法人として会社を経営すると、法人税を支払わなければなりません。
この記事では、法人が支払う税金の種類とその内容について解説します。

法人税とは、法人が支払わなければならない税金のことです。
法人は、以下の税金を払わなければなりません。

 

①法人税
②法人住民税
③法人事業税
④特別法人事業税
⑤消費税及び地方消費税

 

以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

 

①法人税
まず、法人税の算定方法についてご説明します。最初に、益金から損金を引いて課税対象額を算定し、それに対して税率をかけます。

それによって求められた額から各種控除を引くことによって納税額が算定されます。法人税は、以上のような算定方法で計算されています。

そして、上述の益金とは、税法上の収益のことを指します。また、損金とは、税法上の費用に相当するものです。

実は、会計上の収益、費用に当たるものが税法上そのまま収益、費用とみなされるとは限らないため、このように呼ばれています。

 

②法人住民税
法人住民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様幅広く負担を求めるものです。

資本金等の額、従業者数に応じて定額が課される均等割、法人税額に応じて課される法人税割があります。

 

・均等割:資本金の額、従業者数に応じて定額の負担を求めるもの
     税率:道府県民税・・・2~80万円(制限税率なし)
        市町村民税・・・5~300万円(制限税率は標準税率の1.2倍)

 

・法人税割:法人税額に応じて負担を求めるもの
      税率:道府県民税・・・法人税額の1.0%(制限税率2.0%)
         市町村民税・・・法人税額の6.0%(制限税率8.4%)

 

③法人事業税
法人事業税は、法人が行う事業そのものに課される税のことです。法人がその事業活動を行う際に地方団体の各種の行政サービスの提供をもらっているため、必要な経費を分担すべきであるという考え方の下、課税される税金です。

事務所などを持っている法人に、その事務所等が所在する都道府県が課税します。

資本金1億円を超える普通法人に対しては、付加価値額に応じた付加価値割、資本金などの額に応じた資本割、所得に応じた所得割が課されます。

資本金1億円以下の普通法人などに対しては、所得割のみが課されます。

このほかにも、電気供給業、ガス供給業、保険業を営む法人に対しては、収入金額に応じた収入割が課されます。

 

④特別法人事業税
特別法人事業税は、国税ですが、地方税である法人事業税と併せて申告・納付します。

法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人が対象となり、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

⑤消費税及び地方消費税
消費税は個人事業主と同じ計算方法で求められます。

法人の場合、基準期間がなく、かつ期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除されます。

また、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与支払額が1,000万円以下の法人で基準期間がなく、かつ期首資本金額1,000万円未満であれば2年目も免除になります。

 

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