相続税の債務控除とは?対象になる債務・ならない債務について解説
「父が亡くなり相続が発生するが、葬式費用は控除の対象になるのだろうか」、「相続税の金額の算定は誰に相談すれば良いのだろうか」、「債務控除枠があると聞いたことがあるが、適用することができるのだろうか」。
誰でも一度はこのような財産相続について悩んだことがあるかと思います。それでは近親者の突然の死などによって相続の問題に直面した場合、どのようなステップを踏んで対処すればよいのでしょうか。またその金額はどのように算定されるのでしょうか。
そもそも相続税とは何でしょうか。相続税はお亡くなりになった方の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その金額に対して発生する税金のことです。
しかし全ての相続した遺産にかかるわけではありません。財産の評価額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。その課税遺産の金額に応じて定められた税率を掛けることで、相続税の金額が判明します。そのため基礎控除額の金額が相続財産の評価額を超える場合には、相続税の申告自体必要ありません。
また債務控除と呼ばれる控除も存在します。これは被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができる制度です。被相続人が死亡したときに計上されていた債務のうち、確実であると認められるものです。
また葬式費用も債務ではありませんが、遺産総額から控除することができます。ただし上述の債務控除や葬式費用の控除は無条件で受けられるわけではなく条件があるので注意しましょう。
上記のとおり、相続税の金額算定には専門的な知識が必要です。突然近親者の不幸に見舞われてしまった場合は、落ち着いて相続の問題について考えることも難しい場合もあるでしょう。正しく円滑に相続を行うために、相続税の専門家である税理士に相続税の金額算定を依頼するという選択肢も存在します。
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